医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」を申請
病気やケガ、入院などで医療費の負担が大きくなるとわかったらすぐに「限度額認定証」の申請をしましょう。
「限度額認定証」を窓口に提示するだけで、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。事前に申請しない場合はあとから払い戻されることになりますが、払い戻し申請をしなければならないこと、払い込まれるまでに何か月もかかること、さらに申請しないで放置してしまいがちなことから、あらかじめわかっている場合は先に取得しておくことをおすすめします。すでに入院してしまっていても、その月のうちに取得して窓口に提示できれば、その月の医療費から適用されます。
自己負担限度額は年齢や所得に応じて変わりますので、申請時に確認が必要です。
●70歳未満の人の自己負担限度額(月額)(平成30年8月現在)
適用区分 | 限度額(世帯単位) | 4回目以降 | ||
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住民税課税世帯 | ア | 国保加入者の基準所得額の合計が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
*「限度額適用認定証」が必要なのは70歳未満の人だけです。70歳以上の方は手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の申請の仕方
「限度額適用認定証」は、各健康保険窓口に申請をして発行してもらいます。
国民健康保険
自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。ほとんどの場合その場で取得できます。
協会けんぽ
健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合は協会の各都道府県支部に申請します。
組合健保
健康保険証に「~健康保険組合」のように企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合にそれぞれ申請をして申し込みます。
郵送で申し込む場合は数日かかることがあるので、入院の予定が決まったらすぐに手配しましょう。
注意点
・月の1日から月末までの受診を1カ月で計算します。
・2つ以上の病院に同時にかかっている場合などは、病院ごとに計算します。
・同じ病院でも内科などと歯科がある場合は、歯科は別に扱います。
・1つの病院であっても通院と入院は別計算です。
・入院中の食事代や保険がきかない室料、差額ベッド料 および歯科の自由診療棟は、支給の対象外です。
この制度は「窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度」です。入院から手術や退院までがひと月内で終わればいいのですが、二か月にまたいだりするときは、月ごとの別精算になります。つまり二か月分の費用が必要になるので注意してください。
短い入院期間であっても必要な検査を受けるだけで一定額をはるかに上回ってしまうことが多いです。急に高額な出費となると不安になったりあわててしまったりするので、ゆっくり療養するためにも出費を抑えられるのは嬉しいことです。